労働契約とは

労働契約とは

個々の労働者の労働条件を、使用者と労働者の合意によって決めるもの。
この労働条件は労働基準法、労働協約、就業規則に反してはなりません。

労働契約の成立

労働契約は口約束でも成立します。しかし後々のトラブル回避の為には、労働契約書として双方が署名をしたのを、お互いに持っているのがいいでしょう。

労働契約に当たって禁止されていること

労働基準法で次の5つの事項が禁止されています。

(1)違約金の禁止

労働契約の不履行に違約金を定めた契約をしてはなりません。(一定期間働く契約をしたのに、中途で退職した場合に10万円を支払うなど)

(2)賠償金額予定の禁止

「○○の損害を与えた場合には10万円の賠償をする。」などの規定。身元保証人とも出来ません。
ただし実際に損害を与えた場合に、賠償をしてもらうのはかまいません。

(3)一定期間の勤務による貸付金返済免除

従業員に海外留学費用を貸し付ける場合に、「留学終了後一定期間勤務すれば返済を免除するが、それより前に退職した場合は、返済しなければならない。」というような規定を設ける場合は、一定の条件を満たすようにする。
 
 @費用の金額が実費相当額であり、利子についても相当である。
 A費用が会社の立替金として支払われている。
 B費用を返済すれば、いつでも退職できる。
 C支払いを免除される勤務年数が短い

(4)強制預金の禁止

労働契約を結ぶに当たって、金融機関等と貯蓄の契約をさせたり、又は会社自ら、従業員の貯蓄金を管理する契約をしてはなりません。
しかし、従業員の依頼による場合は認められます。

(5)前借金相殺の禁止

労働をすることを条件にした前借金などについて、労働の強制、退職の足止めを目的とするのはダメです。
住宅資金の借り入れを将来の給料、ボーナスでの分割払いで返済する場合、明らかに労働の強制等の手段にならなければかまいません。

労働契約の期間

(1)期間の定めのない労働契約

正社員の等の一般的な契約の仕方
定年、死亡、解雇、辞職等により労働契約は終了します。

(2)一定の事業の完了に必要な期間を定める労働契約

ダム工事等で6年間で工事が終了する場合に、労働者を6年間雇い入れる契約の仕方
この場合期間の定めのある契約は3年(特例5年)を越えることは出来ませんが、一定の事業の完了に伴うものについては、3年(特例5年)超えて結んでもかまいません。

(3)期間を定めた労働契約

契約社員やパート等の契約の仕方
期間の定めのある契約の場合は、原則3年(特例5年)超えて契約してはなりません。

特例5年に該当する職種
○高度に専門的な知識・技術・経験を有する労働者との契約
 公認会計士、社会保険労務士、医師、弁護士など
○60歳以上の労働者と結ぶ契約