労使協定とは
一定の項目(下記に記載)のどれかを事業場に取り入れる場合に、使用者と全従業員の過半数で組織する労働組合がある場合は労働組合と、なければ従業員の過半数を代表する者との間で文書で結ぶ約束です。
労使協定が必要な事項と届出の必要性
(1)労働基準監督署長への届出の必要なもの
○ 貯蓄金の管理
社内預金と通帳保管があります。
○専門業務型裁量労働制
業務の性質上、具体的な仕事の進行を従業員の裁量に委ねる為、遂行の手段、時間配分等を使用者がすることに馴染まない業務のことです。
対象となる業務が決められています。(弁護士、放送番組のディレクターの業務その他)
○事業場外労働に関するみなし労働時間制
労働者が労働時間の全部又は一部を事業場外で従事した場合、労働時間を算定しがたいときは、所定労働時間労働したものとみなす規定。(ただし協定で定めた時間が、法定労働時間を超えない場合は届け出る必要はありません。)
○時間外・休日労働
いわゆる36協定です。この協定を結び労働基準監督署長に届け出ることによって、労働時間を延長し、休日に労働させることが出来ます。
○1ヶ月単位の変形労働時間制
労使協定又は就業規則その他これに準ずるものによって、1ヶ月以内の一定期間を平均し1週間当りの労働時間が40時間(特例44時間)を超えない定めをした時は、特定された週においては40時間又は特定された日においては8時間を越えて労働させることが出来ます。
1ヶ月のうちで、忙しい週と比較的暇な週がある事業場に、導入すると効果があります。
○1年単位の変形労働時間制
労使協定で一定の定めをした時は、その協定で対象期間として定められた期間を平均して、1週間当たりの労働時間が40時間を超えない範囲において、特定された週において40時間又は特定された日において8時間を越えて労働させることが出来ます。
季節的に忙しい時期と暇な時期がある事業場に、導入すると効果があります。
○1週間単位の変形労働時間制
小売業、旅館、料理店、飲食店で常時使用する労働者が30人未満のものに従事する労働者にこの協定を導入すると、1日について10時間まで労働させることが出来るようになります。
1週間のうちで繁閑の差が著しい時に導入すると効果があります。
○フレックスタイム制下での時間外、休日労働
フレックスタイム制自体の導入については、労使協定又は就業規則で一定の事項を定めれば、労働基準監督署長への届出の必要はありません。
(2)労働基準監督署長への届出の必要のないもの
○賃金からの一部控除
親睦会費、労働組合費等を、賃金から控除する場合に結びます。
○交代休憩
原則は一斉に休憩を与えなければなりませんが、職種により一斉に与えることが困難なときに結びます。
○フレックスタイム制
就業規則その他これに準ずるものにより、その労働者にかかる始業終業の時刻をその労働者の決定にゆだねることとした労働者については、労使協定により下記の事項を定めた時は、その協定で清算期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間(特例44時間)を超えない範囲において、1週間において40時間又は1日において8時間を越えて労働させることが出来ます。
@労働者の範囲 A清算期間(1ヶ月以内) B清算期間における総労働時間
C標準となる1日の労働時間
Dコアタイム(労働しなけばならない時間)フレキシブルタイム(労働者の選択により労働することが出来る時間)を定める時はその時間帯の開始、終了の時間
○年次有給休暇中の賃金支払い
年次有給休暇中の賃金について、健康保険法の標準報酬日額を支払う場合に必要です。
○年次有給休暇の計画的付与
年次有給休暇の5日を越える部分について、与える時季を定めることが出来ます。
○育児休業・介護休業・この看護休暇の適用除外者
一定の者をこの制度の対象から除外する場合に結びます。
○65歳までの雇用継続制度
継続雇用制度を導入するに当たり、その対象者を選別する場合に結びます。
労使協定を結ぶ効果
労使協定を締結し、義務がある場合は届け出ることにより、特別な扱い(時間外労働をさせる等)をすることが適法と認められるようになります。
