労働協約とは
労働組合と使用者又はその団体の間に結ばれる、労働条件その他に関する合意文書をいいます。
内容
法令や公序良俗に反しない限り、労使が自由に決めることが出来る。
@賃金、労働時間、休日、休暇、などの労働条件
A昇進、解雇など人事に関する事項
B安全衛生、災害補償、福利厚生
C組合活動
などがある。
効力
合意した内容を書面にし、両当事者が署名または記名捺印することによって発生します。
○ 平和義務・・労働協約の有効期間中に、その協約で定められた事項の変更を要求して、争議行為を行なうことは出来ません。
○ 規範的効力・・労働協約で定められた労働条件等に関する基準に違反する労働契約、就業規則は、その違反する部分については無効となり、労働協約が優先します。
期間
労働協約の有効期間を定める場合は、3年を越えることは出来ません。3年を越える期間を定めても3年とみなされます。
期間の定めのない労働協約を解約する場合は、少なくとも90日前に文書による解約の予告が必要です。
労働協約の拡張適用
○ 一般的には労働協約は労働組合と使用者の間で結ばれることが多いので、その組合に入ってない労働者には適用されませんが、一つの工場や事業場で使用される同種の労働者の4分の3以上が、一つの労働協約の適用を受ける時は、残りの同種の労働者にもその協約が適用されるようになります。
○ 一つの地域の同種の労働者の大部分が一つの労働協約の適用を受けている場合は、当事者の申し立てにより、厚生労働大臣又は知事は労働委員会の議決を経て、その地域の他の同種の労働者及び使用者にもその協約の適用を受けることを決定できます。
労働協約成立の為の3つの要件
@ 労働者と使用者との間で結ばれたものである。
A 労働条件その他労使関係に関することを内容とする。
B 書面に作成し、両当事者が署名又は記名捺印したもの
以上の3つの用件を全部満たさなければ、労働協約の効力はありませんが、3つの要件を満たしていれば、名称は労働協約となっていなくても(覚書、協定等)労働協約の効力を持ちます。
