試用期間の延長

試用期間の延長に関するトラブル


試用期間は、労働者の業務遂行能力等の適格性を判断する期間として設けられる。

一般的にはおおむね3ヶ月間が多い。

延長するには「必ず延長する期間を限ってする」・・労働者をいつまでも不安定な身分に置くことを避ける為。

延長するには次のような条件がいる。

@試用期間の延長について、就業規則に定められている。

A長年に渡り会社の慣行として、試用期間の延長制度がある場合。

B本人の許諾がある場合。

C本人の適格性に問題があり、採否を決めるのにもう少し勤務態度を見る期間が必要な事について、合理的な理由がある場合。

試用期間中の解雇については、通常の解雇程厳しくない。

・採用後に調べた結果、又は試用期間中の勤務状況にから、当初知ることが出来なかったことが分かった場合に、そのまま雇用しておくことが適当でないと判断するのに合理的な理由がある場合には解雇できる。

採用内定の取り消し

思想、信条を理由として取り消された採用内定

採用についてはいかなる条件で雇い入れるかは、原則として企業が自由に決めることが出来ます。

思想信条を理由として、採用を拒否することは出来ます。

一旦採用すると、労働基準法3条が適用となり、労働者の国籍、信条、社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的な扱いが出来なくなります。

そして採用内定通知を出した場合は、例えば学生の場合なら、学校を卒業できない場合には解約の原因になるが、それ以外の場合は採用するという契約が成立します。

よって採用内定を取り消すには、客観的、合理的に見て社会通念上相当と認められる理由が必要となります。

例えば採用内定時には知らなかった事実が、後になって分かり、そのことが最初から分かっていたなら、採用しないのが当然というような理由がある場合に取り消すことが出来ます。

労働トラブル相談

労働トラブル相談窓口


会社と社員の個別紛争解決の相談を受け付けています。

トラブルはちょっとした行き違い、情報不足で起こるのがほとんどです、そして早期に解決することが一番のポイントとなります。

両者のお話を聞かせていただき、法律等の情報をお伝えして解決に繋げていきます。

賃金不払い、退職金、解雇、セクハラ、懲戒処分等解決に向けてお手伝いいたします。

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よくあるトラブル

採用内定の取り消し こちら

試用期間の延長 こちら

労働・社会保険の手続き

労働・社会保険の手続きについて


□ 労災保険の手続き

・労働災害(業務中・通勤途上の怪我など)が起こった場合の申請

・事業主の労災保険の加入手続き

□ 雇用保険関係の手続き

・従業員の入社、退社時の資格の取得、喪失、変更などの手続き

□ 社会保険関係の手続き

・健康保険、厚生年金保険の加入、喪失、変更手続き

これらの手続きは会社の運営上大切なものですが、これらの業務からは利益は一切発生いたしません。

今担当している社員を利益を生み出す部門に配置することにより、経営の効率化が図られます。

これらの業務を私にお任せいただければ、人と時間と経費が節約されます。

○1ヶ月にかかる費用の比較(従業員30人の会社の場合)

給料15万円の事務員さん

給料       150,000円

健康保険料     6,150円(事業主負担分)

厚生年金保険料  10,716円(事業主負担分)

雇用保険料     1,725円(事業主負担分)

労災保険料       750円

合計       169,341円

当事務所へ顧問契約をした場合(事務代理契約)

顧問料       30,000円

exclamation?~2169,341−30,000=139,341円の経費節約になります。

事務員であれば、他の仕事や雑用が出来ると思われるか知れませんが、「労務管理」「社会保険」等の仕事をアウトソーシングに切り替えたら、事務員は本業の重要な仕事に専念することが出来、その結果として生産性向上に繋がることになります。

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助成金について

助成金とは


厚生労働省が行なう助成金は、雇用の創出、安定、確保を実現する為に支給されます。

助成金は国から支給されますが、財源は各企業が払っている雇用保険料の一部から支出されますので、受給要件さえ合えば申請して貰うようにしましょう。

助成金活用のメリット

@ 助成金は銀行の融資と違って、将来返済する必要はありません。

A 支給要件の中に就業規則、賃金台帳、労働者名簿などの整備提出が必要です。

今整備されていない企業にとっては、かえって面倒に思うかもしれませんが、これを機会に整備をすることにより、労務管理が整備され、会社の発展に繋がることも考えられます。

助成金の対象になる場合

○ 従業員に60歳前後の人が多い。

・継続雇用制度奨励金

・多数継続雇用助成金

・特定求職者雇用開発助成金

○ 会社を辞めて事業を始めた場合

・受給資格者創業支援助成金

・中小企業基盤人材確保助成金

ここに上げたのは一部の助成金です、御相談いただければ各企業に合った助成金を提案させていただきます。

報酬について

成功報酬で、支給金額の15%を報酬としていただきます。

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年金相談

年金相談

御存知のように年金はこちらから請求しないと貰えません。

特に下記の方は注意してください。

・いくつも会社を変わった人

・パート、アルバイトをした事のある人

・会社に勤めていて、途中で自営業に転職した人

ひょっとするとこういう人は、年金の額が増えるかもしれません。

???????? 年金について解らないことがあれば、問合せフォームよりお問合せくだ

さい。こちらより

起業家支援

新規に事業を起こされる方へ


当事務所は事業を起こされる方が、その事業の本来の業務に集中して取り組んでもらう為、面倒な事務手続きを代行いたします。

□ 新規事業に当たって必要な書類

・労働基準監督署に提出する書類(労災関係)

@保険関係成立届

A概算保険料申告書(保険関係が成立した日の翌日から10日以内)

・労働者を一人でも雇用すると加入義務が生じます。

・社会保険事務所に提出する書類(健康保険、厚生年金関係)

@新規適用届

A新規適用事業所現況届

B被保険者資格取得届

C被扶養者異動届

・法人事業所はすべて加入義務があります(個人事業所の場合は5人以上は一部の業種を除いて強制加入となります。)

・公共職業安定所に提出する書類(雇用保険関係)

@適用事業所設置届

A被保険者資格取得届

・労働者が一人でも雇用されると、適用事業となります。(個人経営で常時5人未満の労働者を雇用する農林水産業の事業は、当分の間任意適用事業です。)

雇用保険に加入していないと、助成金の支給対象とはなりません。

???? これらの業務は会社の経営にとっては、大事な業務の一つですが、ここからは会社の利益は一切発生しません。起業したての会社は、顧客獲得、販路拡大等に大きなウエートをかけなければなら時です、こういう仕事は是非当事務所にお任せください。 

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就業規則とは

就業規則について


□ 就業規則の役割

・労働問題等が発生した時に、解決の為の根拠となる決まりです。

・しかし労働問題は起こらないに越したことはありません。

その為には就業規則を整備して、採用の時に会社のルール等をはっきり説明しておけば、未然に防げることがたくさんあります。

・社員も会社のルールがはっきり分かっていれば、仕事に打ち込むことが出来き、企業業績の向上に繋がります。

・助成金の申請時に必要になります。

□ 就業規則の作成・変更

第1段階 労働基準監督署に提出するのを目的とした、就業規則を作成します。
     
     絶対的記載事項(就業規則に必ず明記しなければならない事項)・・休日休憩、賃金その他の事項
     相対的記載事項(規定があれば明記しなければならない事項)・・退職金、表彰・制裁その他の事項
 以上の事項についてお聞きして、就業規則を作成し、お届けさせていただきます。(期間は2日〜3日位の予定)
  料金・・2万円(消費税別)
    なおこの料金には、労働基準監督署への提出代行費は含まれません。別途徴収(5千円消費税別)
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第2段階 会社のリスクを回避できる就業規則作成又は変更します。 

現在ある就業規則を見直し、リスクを回避できる段階まで引き上げます、また第1段階を経ずに新規に作ることもできます。
 ヒアリングを行い、2ヶ月〜3ヶ月かけて、御社の業態、規模に応じた独自の就業規則を作成します。
  料金・・10万円〜15万円(労働基準監督署への提出代行費含む。消費税別)
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第3段階 企業業績の向上に寄与する就業規則の作成します。

 第2段階の就業規則に休暇・福利厚生・表彰制度などに独自の工夫を凝らした就業規則を作ります。(期間は1ヶ月〜2ヶ月を予定)
  料金・・5万円〜10万円(消費税別)
 当初よりこのレベルの就業規則を作ることも可能です(期間は3ヶ月〜4ヶ月を予定)・・この場合の料金15万円〜20万円(消費税別)
 
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