高年齢者雇用延長の義務化について
いよいよ来年平成18年4月からの、改正高齢者雇用安定法の施行が迫ってまいりました。
改正法では65歳までの具体的な雇用機会の提供方法として、次の3つの方法の中からいづれかの方法を取ることが義務付けられます。
(1)65歳への定年年齢の引き上げ(定年延長)
(2)今まで通り定年は60歳とするが、その後65歳までの継続雇用制度を導入する(再雇用制度)
(3)定年の廃止
ただし一気に雇用確保年齢が引き上げられるのではなく、経過措置があります。
・平成18年4月1日〜平成19年3月31日までに60歳定年到達者・・63歳
・平成19年4月1日〜平成21年3月31日までに60歳定年到達者・・64歳
・平成21年4月1日以降の60歳定年到達者・・・・・・・・・・・・・65歳
これは厚生年金の定額部分が支給開始となる年齢までは、継続する義務があるというように、理解されたらいいと思います。
この3つの制度のうちどれを採用するのが、一番良いのかというと、それぞれの事業所によって事情があると思いますので、一概には言えませんが、一般的には(2)の制度を採用するのがいいと思います。
・定年後の賃金等の変更が容易である
・労使協定(特例期間中は労使協定が結べなかった場合は、就業規則に定めることでもよい)により再雇用制度の対象となる労働者の基準を定めることにより、その基準を満たした労働者のみを再雇用することが出来る。
以上のような利点があります。
この制度はすべての事業所に適用されますので、当分60歳になるような従業員はいないから、今すぐやらなくてもいいということではありません。18年3月中には就業規則等の改定を終えるようにしてください。
