月給制と日給月給制について
これは賃金形態の一種です。
他には日給制、時給制があります。
(1)月給制とは
社員が欠勤しようが、遅刻早退しようが関係なく月給を全額払う制度です。
(2)日給月給制とは
社員が欠勤したり、遅刻早退した場合は、その分を月給から差し引くという制度です。
一般的に月給制と言っている会社でも、実態はこの制度が多いようです。
(例)月給25万円 一ヶ月の所定労働日25日の場合
25万円÷25日=1万円(1日当りの賃金)
1日欠勤した場合 25万円−1万円=24万円(支給額)
(日給制とは)
賃金を一日いくらかを決めておき、出勤した日数によって賃金が支払われます。
(時給制とは)
賃金を一時間いくらかで決めておき、働いた時間数に応じて賃金が支払われます。
● 先ほども書きましたが、入社時などに実態は日給月給制なのに月給制という説明をすると、後で無用のトラブルが起こるときがあります。
就業規則等にもはっきり記載しておきましょう。
記載例(日給月給制の場合)
第○条(給与の区分)
社員の給与は月額をもって定め、日給月給とする。
第○条(賃金の計算方法)
賃金計算期間に途中に入社、退社、休職、又は復職した場合は、その月の賃金を下記の算式により日割り計算して支払う。
(基本給+諸手当)×出勤日数
一ヶ月平均所定労働時間
第○条(欠勤等の取り扱い)
欠勤、遅刻、早退をした場合の時間については、原則として1日又は1時間当りの賃金額に欠勤、遅刻、早退の合計時間数を乗じた額を差し引くものとする。ただし、賃金計算期間の全部を休業した場合は、賃金月額のすべてを支給しない。
(1)遅刻、早退等の控除
基本給×不就労時間数
一ヶ月平均所定労働時間
これらの規定がないと、欠勤した場合にも一か月分の賃金全額を支払わなければならない場合があります。
