新規に事業を起こされる方へ
当事務所は事業を起こされる方が、その事業の本来の業務に集中して取り組んでもらう為、面倒な事務手続きを代行いたします。
□ 新規事業に当たって必要な書類
・労働基準監督署に提出する書類(労災関係)
@保険関係成立届
A概算保険料申告書(保険関係が成立した日の翌日から10日以内)
・労働者を一人でも雇用すると加入義務が生じます。
・社会保険事務所に提出する書類(健康保険、厚生年金関係)
@新規適用届
A新規適用事業所現況届
B被保険者資格取得届
C被扶養者異動届
・法人事業所はすべて加入義務があります(個人事業所の場合は5人以上は一部の業種を除いて強制加入となります。)
・公共職業安定所に提出する書類(雇用保険関係)
@適用事業所設置届
A被保険者資格取得届
・労働者が一人でも雇用されると、適用事業となります。(個人経営で常時5人未満の労働者を雇用する農林水産業の事業は、当分の間任意適用事業です。)
雇用保険に加入していないと、助成金の支給対象とはなりません。
