継続雇用定着促進助成金の改正について
17日の朝日新聞に、「事業主の皆様へ 平成18年度継続雇用定着促進助成金の制度が改正されます」という広告が掲載されていました。
継続雇用定着促進助成金は、継続雇用の推進および定着を図ることを目的として、定年延長等の制度を導入した事業主及び同制度に伴い一定割合を超えて高年齢者を雇用する事業主に対して助成される制度です。
改正された「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」が平成18年4月1日に施行されることを受け、改正が行われます。
内容は
1 継続雇用制度奨励金(第1種)
◎支給対象者
平成18年4月1日以降に、直ちに65歳以上の年齢までの高年齢者雇用確保措置(以下「雇用確保措置」という)を導入した事業主。
*高年齢者雇用確保措置とは、労働協約又は就業規則により65歳以上の定年延長、希望者全員を65歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度の導入、又は定年廃止を行うもの。
(現行は61歳以上までの定年延長等を導入した事業主)
◎支給額
導入した雇用確保措置の内容により、企業規模及び義務化年齢を超えて65歳まで引き上げた年数(雇用確保措置期間)に応じて、15万円〜300万円が1回限りで支給される。
(現行は30万円〜300万円が最大5回支給)
2 多数継続雇用助成金(第2種)
◎支給額の積算方法
第1種を受給した事業主に対し、雇用確保措置義務化年齢(18年度は62歳)以上65歳未満の一般被保険者が全体の15%を超える人数について、1人当たり月額1.5万円(中小企業2万円、短時間労働被保険者はそれぞれ1/2)の額を、3年(19〜21年度雇用確保措置導入は2年、22〜24年度雇用確保措置導入は1年)を限度として年1回支給(1社上限延べ人数300人)する。
3雇用確保措置導入支援助成金(セカンドキャリア助成金)
◎対象事業主
義務化年齢を超える雇用確保措置を導入した事業主が、その雇用する労働者の多様な働き方の実現のため、労働者の過半数代表から同意を得た計画に基づき、雇用確保措置導入後1年以内に、55歳以上の者を対象として、キャリアカウンセリング、継続雇用に伴う意識改革、起業や社会参加等に係る研修等を実施した場合
◎支給額
研修等に要した経費の1/4(但し、実人員で1人当たり5万円、1社当たり実人員で100人分を上限。
対象となる研修等は合計10時間以上のもので、社外に委託したもの。)が最初の1年間に限り支給。
支給条件が厳しくなり、支給金額も少なくなるようです。
