もし就業規則に定めるなどの対応をしてなかったら、どうなるのでしょう?
御存知の通り、今年4月から高年齢者雇用安定法が改正され、65歳までの雇用が義務化されます。
高齢者がいるいないに関わらず、対応がしてなければ、違法となります!!(ただし罰則はありません)
しかし以下のようなことが起こる可能性があります。
(1)ハローワークで求人公開が出来なくなる可能性があります。
是正指導を受ける可能性もあります。
(2)もし4月以降60歳で定年退職する社員から、改正法に沿って継続雇
用を要求された場合、このまま働いて欲しいと思っている社員だけでなく、
60歳になったら辞めてもらおうと思っていた社員まで、受け入れなければ
ならなくなります。
もしこういう要求をされた時の準備は出来ていますか。
今のうちに手を打っておけば、優秀な社員にはそのまま働いてもらい、ダメ社員は辞
めてもらうことも出来ます。
また今はダメ社員である者を、60歳までに優秀な社員に育てるチャンスに
もなります。
そうすることで人材が活用され、会社の業績向上にも繋がって行く可能性
が出てきます。
65歳までの雇用延長に未対応の会社はすぐ手続きをしましょう!!
当事務所では65歳までの雇用延長に対応した、就業規則の作成を行なっ
ています。
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