振替休日とは
労働契約を一時的に変更して、休日だった日を所定労働日に、所定労働日だった日を所定休日に変更する制度です。
同一週内で振替えた場合や他の週の所定労働日と振替えた場合は、休日労働となりませんので、時間外や休日出勤に関する割増賃金は原則発生しません。
ただし振替えた週で、1週40時間を超えてしまうと割増賃金の支払い義務が生じますので、同一週内で振替えたほうがいいでしょう。
就業規則に振替休日を行なう為の規定が必要ですし、事前に振返る日を特定しなけばなりません。
法定休日に出勤させた場合は、法定休日が確保できる範囲に限定されますので、変形休日制(4週間に4日を与える)採用していない場合は、同一週内に振替休日を与えなければなりません。
代休とは
休日に出勤したことの変わりに、所定労働日の労働義務を免除することです。
特に就業規則に規定しなくても実施できます。
法定休日に出勤させた場合は、休日労働となる為割増賃金の支払い義務が生じます。
法定外の休日出勤の場合は週40時間を超えた時間が時間外労働となります。
